会社を設立し、従業員を採用した時は必ず労災保険に加入する義務が生じます。 労働保険というのは
労災保険と雇用保険の総称を言います。 気を付けなくてはならないのは、労災保険に加入せず、従業員
が業務上の怪我等をした場合は事業主が全額負担し、労働基準監督署の職権により強制的に加入させら
れます。 事故が起きてからでは遅いので、従業員を採用した時はすぐに労働保険に加入しましょう。
社会保険と異なり新規適用手続はそれほど複雑ではありませんので、以下、順を追ってご説明致します。
【所在地の確認】
書類の申請は事業所を管轄する労働基準監督署になります。
以下のサイトにて該当する労働基準監督署を確認して下さい。
厚生労働省HPリンク集→「都道府県労働局」の該当労働局をクリック
申請書類は全国共通です。詳しくは添付ファイル「労働保険申請手続」をご覧下さい。
なお、法人か個人により確認書類が異なります。
申請書類は所轄外の労働基準監督署でも入手可能ですので、最寄りの監督署にて入手して下さい。
なお、ハローワークにも置いてある場合があります。 分からない場合は労働基準監督署の労災課にて
「労働保険に加入したい」旨を伝えた上、入手して下さい。
【労働保険料の算出】
労働保険料は労働者を採用した月から翌年3月末日までに支払う予定の総支給額(基本給以外に交通費
などの諸手当も含みます)を算出し、各業種ごとに定められた労災保険料率表を乗じて算出します。
この保険料率は不定期に更新されますので、注意が必要です。 なお、通常は雇用保険料率と合算して
算出します(雇用保険については後述)。
また、「きりとり線」の入っている「領収済通知書」は労働保険料を記入しないで下さい。 最終的な納付額
は監督署職員が検算しますので、万が一間違った数字を記入していた場合、書類の再作成となるからです。
【準備完了→書類提出】
届出書類の準備ができましたら所轄労働基準監督署に提出します。
社会保険事務所と異なり、いつでも来所可能です(受付時間8時30分〜17時)。
ただし、場所にもよりますが、午後は混雑が予想されますので、社会保険事務所同様、朝一番の来所が
ベストです。 空いていれば監督署員が余裕を持って丁寧に説明してくれるというメリットもあります。
【申請→受理】
無事に受理されますとその場で書類の控と「領収済通知書」が交付されます。 この通知書を最寄りの金融
機関にて納付すれば労働保険料の納付手続は完了です。 ただし、すぐに雇用保険の加入手続きをしなけ
ればなりません。
【雇用保険加入手続】
加入条件は週20時間以上、65歳未満であれば加入する必要があります。 申請書類は添付ファイルの
とおりです。 申請先は所轄のハローワークです。 前述1.の「厚生労働省HP」にて確認して下さい。
なお、雇用保険関係の書類は鉛筆で記入しますので、訂正は消しゴムにて対処可能です。
労災保険加入と異なり、事前に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」(添付ファイル参照)を提出
することが必要です。
また、社会保険と同様に法定三帳簿も必要ですが、労災保険のような計算は不要です。
ただし、前職のある従業員からは「雇用保険被保険者証」を回収し、ハローワークに提出して下さい。
書類が受理されますとその場で「雇用保険適用事業所設置届事業主控」、「雇用保険被保険者証」が交付
されます。 前者は会社にて保管し、後者は被保険者通知用を従業員に交付して下さい。
事業主通知用(数字の020が記載されています)は会社にて保管して下さい。
これで労働保険の手続は完了です。
|
長島社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長島 渡
|
労働保険は以上のような手続を踏まえて加入することになりますが、詳細は私どもの事務所にご相談いた
だければ手続に関するアドバイスをいたします。 また手続代行も行っておりますので、まずは一度ご相談
下さい。
なお、事業主が加入できる労災保険として「特別加入制度」があります。 これは労働保険に関する事務
処理を労働保険事務組合という団体が事業主に代わって代行する制度です。
関心のある方は当事務所にお問合せ下さい。
長島社会保険労務士事務所ホームページ
|