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社会保険の新規適用



長島社会保険労務士事務所  代表 社会保険労務士  長島 渡

中小企業の発展こそが我が国の発展に寄与することを経営理念とし、
会社にとって欠かすことの出来ない「ヒト」に関する業務を取り扱っています。
この仕事を通して経営者の皆様と共に成長していきたいと思っています。


会社を設立し、法人登記をすれば、必ず社会保険に加入する義務が生じます。
社会保険(狭義の社会保険)というのは健康保険と厚生年金保険の総称を言います。
気を付けなくてはならないのは、労働保険と異なり、法人であれば1人代表(従業員が0人)であっても加入
しなければなりません。
最近、社会保険庁が色々と話題になっていますが、我が国のように国民皆保険制度を実施している国は
少数であり、老後の生活を保障する極めて優れた制度だと言えます。
新規適用手続は様々な書類の準備が必要で手間が掛かりますが、以下、順を追ってご説明致します。

【所在地の確認】

書類の申請は事業所を管轄する社会保険事務所になります。
以下のサイトにて該当する社会保険事務所を確認して下さい。

社会保険庁HP「社会保険事務所等の管轄区域」

申請書類は東京においてはいずれの社会保険事務所もほぼ同様ですが、地方は若干異なる場合も
ありますので、所轄の社会保険事務所の受付または適用課にて「会社全体で社会保険に加入したい」旨を
伝えた上、入手して下さい。

【申請書類の準備】

申請書類は提出書類と確認書類に区別されます。 詳細は添付ファイル「新規適用提出書類」をご覧いた
だければお分かりになるかと思いますが、かなりの準備が必要です。 なかでも法定三帳簿と言われる
「労働者名簿、賃金台帳、出勤簿」のうち、労働者名簿と出勤簿につきましては従業員分だけでなく、代表
者分及びその他役員分についても作成しておいた方が無難です(最近は不要の場合もありますが、
社会保険事務所によっては確認のため提出を求める場合があります)。

【準備完了→申請予約】

必要書類が準備できましたら所轄社会保険事務所に予約を入れます。
これは社会保険事務所によって様々で以下のように区分されます。
統一しているのは審査が午前中のみということです(東京の場合)。

@審査が週2日〜3日程度、予約の必要有り
事前に「適用課」に電話予約します。 朝一番が9時から始まりますので、できる限りこの時間帯を予約
すると良いでしょう。 なぜかと申しますと社会保険労務士が手続代行する以外は審査時間が長く(平均
30分〜1時間)、予定時間をオーバーすることが多いため、後の時間に予約すると待ち時間が長くなるから
です。

A審査は毎日、予約なしの先着順
比較的小規模の社会保険事務所がこのケースです。 社会保険事務所は午前8時30分から開始しており
ますので、この場合も朝一番で来所すると良いでしょう。

Bその他
上記@、A以外に「審査が週2日〜3日程度、先着順」、「審査は毎日、予約有」のケースもありますが、
いずれのケースにおいても朝一番の予約あるいは来所がベストです。

【申請→受理】

無事に受理されますと約1週間後に健康保険証が出来上がります。
郵送あるいは窓口受取のいずれでも構いません。
社会保険に関する講習会の案内も同封されていますので、なるべく出席しましょう。

長島社会保険労務士事務所  代表 社会保険労務士  長島 渡


社会保険は以上のような手続を踏まえて加入することになりますが、詳細は私どもの事務所にご相談いた
だければ手続に関するアドバイスをいたします。 また手続代行も行っておりますので、まずは一度ご相談
下さい。

                    長島社会保険労務士事務所ホームページ


長島社会保険労務士事務所  代表 社会保険労務士  長島 渡

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-4-8 朝日ビル501
TEL: 03-3515-9110  FAX: 03-3515-2674  Mail: ask@sr-nagashima.com

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