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特別寄稿
「若きベンチャー起業家たちよ。 甘えを捨て、会社経営の理念を持ち、それを堅持し続けよ」



法律事務所あすか  所長 弁護士  本田 俊雄

『困っている人・弱者の力になりたい』、これが約30年の弁護士活動の基本でした。
1976年に独立し事務所開設以来、依頼主の様々なニーズに応え、たえず誠心誠意
尽力して参りました。激動の21世紀において、これからも初心を忘れず皆様のお力に
なれるよう尽力させていただきます。


【共同経営者とのトラブルを避けるコツ】

当初事業を起こすときには、「資金が足りない」「自分一人では不安だ」というところから、二人ないし三人で
事業を起こそうとするが、これが後日の大きな紛争の種となることがある。
どんなに意気のあった間柄であっても、時の経過と共にお互いの信頼関係は変化していく。
したがって事業を始めるときは、一人で始めるのがベストである。
もし二人で始めるならば、51%の株を保有しなさい。
間違っても50:50でスタートすることは、やめることが後日の紛争防止につながる。
 
【詐欺師に欺されないコツ】

事業を始めるに際し、取引先との関係であるが、甘い話には乗らないのが鉄則。
また有名人と一緒に写っている写真をオフィス等に飾っている取引先は要注意である。
有名人の力を利用して自分を大きく見せようとする人との取引は、だいたいにおいて失敗する。
 
【売掛金回収のトラブル防止策】

取引先との力関係にもよるが、極力現金で取引をする方がよい。
手形決済は避ける方がベターである。
支払期日に支払えないような取引先とは、取引を中止する。どんなにうまい話であったとしても、
原則を定めておき、支払期日に1回ないしは2回支払が行われない場合は、今後の取引は一切しない方が
ベターである。

売掛金が溜まってしまった場合には、委任状と印鑑証明書を取得し、
公正証書を作成するようにした方が良い。
公正証書が作成できないと、売掛金請求訴訟を提起せざるを得ず、判決を取得するためには少なくとも1年
位かかることを考えれば、公正証書を作成することが、ビジネスにとって極めて有効であることがわかる
であろう。

取引先に不動産等の担保物件があるならば、抵当権を設定すべきである。
不動産が存在しない場合には、相手方の会社の倉庫にある動産に対して譲渡担保契約を締結するのが
よい。 それもない場合には、相手方の有している売掛金の債権譲渡を受けるのも、保全の一方法である。
 
【資金調達のトラブル防止策】

資金繰りが苦しくなったとしても、クレサラや町金から金を借りてはいけない。
銀行借入ができない場合には、お勧めはできないが、友人や知人から借入る方がクレサラや町金から借りるよりはベターである。
 
【支払不能を避けられない時の方策】

会社経営をしていくに当たっては、必ず弁護士・税理士と顧問契約を結び、常時法律相談・税務相談が
できるようにしておくべきである。
わずかな顧問料が払えないような状態であるならば、企業経営そのものを根本から考え直すことが
望ましい。
資金的に窮する場合、どうにもならなくなる一歩手前で弁護士に相談をし、会社を精算するか再建するかの
道を選択すべきである。


当事務所では、顧問契約をしていただいた企業に関しては、法律相談無料、簡単な契約書作成無料、
着手金原則無料、成功報酬8%以下で行っており、いつでも若きベンチャー起業家たちを喜んでお助け
いたします。
法律事務所あすか  所長 弁護士  本田 俊雄



法律事務所あすかは、現在、弁護士12名秘書9名で運営しております。
顧問企業も今では約110社となり、多種多様なニーズにお応えしております。
大きな相談・案件の場合はプロジェクトを組んで対応いたしますので、安心してご相談ください。

              法律事務所あすか所長 弁護士 本田俊雄のホームページ


法律事務所あすか  所長 弁護士  本田 俊雄

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-10 紀尾井町ガーデンタワー2405号
TEL: 03-3262-7077  FAX: 03-3262-7079  Mail: info@aska-law.jp

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